2021-05-12 第204回国会 衆議院 外務委員会 第12号
○岡野政府参考人 一九五一年、国際司法裁判所による勧告的意見が出ております。まさにこれはジェノサイド条約を扱ったものでございますけれども、その際に、留保がどのような形で認められるかどうかが議論になりました。その際には、条約の趣旨、目的と両立しないものであるものは認められないということが言われております。
○岡野政府参考人 一九五一年、国際司法裁判所による勧告的意見が出ております。まさにこれはジェノサイド条約を扱ったものでございますけれども、その際に、留保がどのような形で認められるかどうかが議論になりました。その際には、条約の趣旨、目的と両立しないものであるものは認められないということが言われております。
○政府参考人(岡野正敬君) 中国の領海の扱い、領海法における扱い、それは国連海洋法条約との関係ですけれども、先ほど遠藤参事官から御答弁申し上げたとおりでございますけれども、特に領海を除外するとか特別扱いをするというような概括的な規定があるわけではありません。軍艦の通航について、無害通航、それについては独自の解釈を取っていて、彼らが解釈を宣言しているということでございます。
○政府参考人(岡野正敬君) 委員御指摘の点については、海洋法条約では治外法権というような概念は使っておりません。免除というだけでございますが、その関連で申し上げますと、おっしゃるとおり、無害でない通航を防止するために必要な措置、これを公船に対してとることができるということでございます。
○政府参考人(岡野正敬君) 国連海洋法条約第二十五条一項という規定がございます。沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる、このように規定されております。この規定は、外国の公船等にも当てはまるものでございます。 沿岸国が無害通航には当たらない航行を行っている公船等に対してこの国連海洋法条約二十五条一項に基づく必要な措置をとる場合は、そのような措置は、公船
○政府参考人(岡野正敬君) 国連海洋法条約上、全ての国の船舶は、国連海洋法条約に従うことを条件として、領海において無害通航を有するとされております。そこには無害と通航という言葉がございますけれども、通航については、継続的かつ迅速に行わなければならないものとされております。通航については、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り無害とされると、このように規定されております。
○岡野政府参考人 一般論として申し上げますと、国際法上、船舶は免除を有します。外国政府の船舶が日本の領海内で国際法違反を行っている状況の下においては、国際法上の要件を満たす形でこれを排除するために限定的な実力を行使すること、これにより国際法上問題が生じるとは解されないというのが我々の立場でございます。 これに基づいて海上保安庁が一定の措置を取った場合には、それは国際法上認められた正当な法執行活動とみなされる
○岡野政府参考人 海警法につきましては、国際法との整合性の観点から、問題がある規定を含んでいると考えております。 例えば、第三条は海警法の適用範囲に関する規定でございますけれども、そこで用いられている、中国の管轄海域及びその上空の意味するところが不明確であります。仮に中国が主権等を有さない海域で海警法を執行すれば国際法違反になります。 また、第二十一条でございますけれども、外国軍艦、公船による中国国内法令
○岡野政府参考人 一般に、国際法上、今御指摘のあった船舶は政府船舶という形で定義をされておりますけれども、政府船舶は免除を有するということが決まっております。 ただし、日本の領海内においてその政府船舶、外国の政府船舶が国際法違反を行っている状況においては、国際法上の要件を満たす形で、それを排除するために、限定的な実力を行使してそれを排除するということをしたとしても、国際法上問題が生じるとは解されないということでございます
○岡野政府参考人 ただいま申し上げましたように、規定には非常に曖昧な部分がございます。実際、各国のこのような同種の法律においても、曖昧な規定があるところも実態でございます。 それに対してどのように答えるかということでございますが、先ほど申しましたように、国際法の整合性の観点から問題がある規定を含んでいるという形で御説明しております。実際に行動が行われた際に、国際法違反、国際違法行為が生じるということでございます
○岡野政府参考人 二月一日に施行された海警法については、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含んでいる、このような形で政府の立場を今まで御説明させていただいております。 いろいろな条文があります。多くの問題点は規定の曖昧性によるところでございますけれども、海警法の第三条を見ますと、中国の管轄海域及びその上空において本法を適用する旨規定しています。 まず、この管轄海域の範囲が不明確ということでございます
○政府参考人(岡野正敬君) 六五年の日韓請求権・経済協力協定では、一項というのがございますけれども、請求権の問題は完全かつ最終的に解決されたものであることを明示的に確認しております。 国と国との間の問題として、日韓間では、個人の請求権を含めて、これらの問題は完全かつ最終的に解決済みというのは明確でございます。
○政府参考人(岡野正敬君) 委員御指摘の、条約が発効したというのは一つの事実でございます。 この条約がどこまで拘束力を持つかというのは別の問題ということでございます。
○岡野政府参考人 国際法上、先ほど委員からもありましたとおり、認められている武力行使というのは、国連憲章第二条四項をまず見ますと、「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。」と定めています。 一方、憲章七章の下で、安保理の決定に基づく場合
○岡野政府参考人 尖閣諸島周辺の我が国の領域で独自の主張をする海警船舶の活動はそもそも国際法違反であり、これまで中国側に厳重に抗議しているところであります。 また、海警法であろうと他の法律であろうと、我が国の主権を有する海域で中国が国内法に基づき管轄権を行使しようとすることは、日本の主権を侵害するものであります。 二月一日の海警法の施行以降も中国海警船が法執行と称して領海侵入を行う事案が発生しており
○岡野政府参考人 海警法につきましては、曖昧な適用海域や武器使用権限等、国際法との整合性の観点から問題がある規定が含まれていると考えております。 今委員御指摘の海警法二十二条には、武器使用に関連する規定がございます。他方、中国の法律の読み方ですので我々もなかなか分からない部分もあるんですが、四十九条というのがございまして、警告が間に合わない場合に直接武器を使用することができるとか、第五十条というのがございまして
○政府参考人(岡野正敬君) 国際法上、主権とは、一般に、国家が自国の領域において有する他の権力に従属することのない最高の統治権のことをいうと解しております。
○政府参考人(岡野正敬君) まず、一般国際法上、沿岸国には船舶の入港を規制する権利が認められております。ですので、公衆衛生上の必要がある場合には入港を規制することは一般国際法上は問題ないということでございます。
○政府参考人(岡野正敬君) 仮に無害通航でないという判断をされた場合には、沿岸国は自国の領海内において必要な措置をとることができるということで、具体的な状況を踏まえて必要な措置、その場合には、先生、委員御指摘の点も踏まえて検討することになると思います。
○政府参考人(岡野正敬君) 国連海洋法条約においては、無害通航とは領海において適用される概念であります。 今、無害通航と申し上げましたが、まず通航ということについて申し上げますと、継続的かつ迅速に行わなければならないものとされております。そして、無害ということについて申し上げれば、委員御指摘のとおり、通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り無害とされるということになっています。 個別の航行
○岡野政府参考人 委員御指摘のとおり、日本国内での国際法に対する関心というのは、残念ながら低いものがございます。 このため、外務省としては、さまざまな形で日本国内、特に学生、実務家の間で国際法に対する関心が高まるような工夫をしております。 例えば外務省では、毎年、国際法学会との共催のもと、日本を含むアジア諸国の学生が参加する模擬裁判大会、アジア・カップというのをやっております。前年度、二〇一九年
○岡野政府参考人 委員御指摘のとおり、国際裁判、ますます重要になってきております。 まず、外務省では体制の強化を行っております。二〇一五年に国際裁判対策室を設置し、国際裁判の手続に関する知見の蓄積を図るとともに、国際裁判に豊富な経験を有する法律事務所、法律家との連携を図っています。 このような体制とともに、将来に向けて、国際法の知見を有する専門家を育成することにも力を注いでおります。外務省では、
○岡野政府参考人 英国船のクルーズ船については、先ほど委員申されましたとおり、公海上におきましては英国の排他的管轄権に置かれます。 この船が領海又は、今回、横浜港の中にいる場合、内水ということでございますけれども、この場合は基本的に沿岸国の管轄権が及ぶということであります。 ただ、この管轄権というのは、法的な規制を及ぼすことができる権利ということでございますので、それとどこの国が責任を負うかということは
○岡野政府参考人 航空機と船の場合の取扱いの違いでございますが、どこにいるかによってもちろん変わってくるわけでございます。領海、内水においては沿岸国の主権が及んでおりますので、船に関して言えば、日本籍船舶、外国籍船舶いずれについても日本の法令が適用されるわけでございます。 航空機については、領域及びその上空について各国の主権が及んでおります。ですので、基本的に、個別の条約に別の規定がない限り、日本籍及
○岡野政府参考人 大型観光船の衛生面を含む安全確保につきましては、第一に、まず、船舶の運航者が責任を負うべきものだと考えております。 旗国の責務につきましては、国連海洋法条約上、次のような規定がございます。「いずれの国も、自国を旗国とする船舶に対し、行政上、技術上及び社会上の事項について有効に管轄権を行使し及び有効に規制を行う。」というものでございます。 国際法上、船舶における感染症の拡大の防止
○政府参考人(岡野正敬君) ポツダム宣言第八項には、カイロ宣言の条項は履行せらるべく、また日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びに我らの決定する諸小島に局限せらるべしと書かれております。
○政府参考人(岡野正敬君) 一九四五年二月十一日のヤルタ協定第三項においては、千島列島がソビエト連邦に引き渡されることと書かれております。
○政府参考人(岡野正敬君) 一九四三年十一月二十七日のカイロ宣言においては、日本に関し、領土拡張の何らの念をも有するものにあらず、又は日本国はまた暴力及び貪欲により日本国の略取したる他の一切の地域より駆逐されるべし等と書かれております。
○岡野政府参考人 委員から御指摘のありました書簡の中では、武力攻撃に対して行ったものということが明確に書かれております。その中で、どういう形で行動をとることの目的が何かということが羅列されております。 一番大事な書簡の部分について申し上げますと、一連の武力攻撃が実際に行われた、これに対して今回の自衛権の行使をしたというふうに書かれているのがアメリカの書簡だと我々は理解しております。
○岡野政府参考人 委員御指摘の点につきましては、アメリカ政府自身、先ほども大臣から答弁ございましたけれども、安保理への書簡を出しています。そこでアメリカ側が言っていることは、最近の数カ月、イラン・イスラム共和国とイラン・コッズ部隊によって支援、支持されている民兵による米国又は米国の利益に対するエスカレートしている一連の武力攻撃に対して行ったものであると。 今まで実際に行われた行動に対して自衛権を行使
○岡野政府参考人 日韓両国は、日韓請求権協定第二条1で、財産、請求権の問題は完全かつ最終的に解決されたものであることを明示的に確認し、第二条3で、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対する全ての請求権に関していかなる主張もすることができないとしています。 したがって、韓国の裁判所が日本企業に対して韓国国民への慰謝料の支払いを命じてその請求権を救済することは、日韓請求権協定に反するということでございます
○政府参考人(岡野正敬君) 一般論として申し上げれば、環境補足協定第三条一にも規定されているとおり、米国が発出し維持する日本環境管理基準、JEGSには、漏出への対応及び漏出の予防に関する規定を含む旨が明記されていることから、漏出、すなわち環境に及ぼす事故が現に発生した場合には米軍がJEGSを遵守すること、この帰結として米軍によって適切な対応がなされるということになっております。 日米間ではまた、二
○政府参考人(岡野正敬君) 国と国との間の関係で外交保護権はどういうことかということになりますと、先ほど申し上げたとおりでございます。 実際、今御指摘がありましたように、ある国が他方の国に対して訴えることができるかどうかということでございますけれども、請求権協定の第二条一項及び第二条三項の規定を読めば明確に分かることは、日本及び日本国民が相手方の請求に応ずべき義務というのは消滅しているというのが我々
○政府参考人(岡野正敬君) 個人の請求権を含め、日韓間の財産請求権の問題は、日韓請求権・経済協力協定により完全かつ最終的に解決済みであるというのが日本政府の一貫した立場でございます。 具体的には、日韓両国は、ただいま申し上げました請求権協定第二条一項で、請求権の問題は完全かつ最終的に解決されたものであることを明示的に確認しております。それとともに、第二条三項で、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及
○政府参考人(岡野正敬君) 外務省としましては、国会提出の準備の整った条約についてはできる限り早く国会の御承認を得るべく取り組んでいきたいと考えているところでございます。 国会に政府から提出する法案、条約については、政府全体の提出法案のバランス等を考慮の上、総合的な判断として決定されるものであります。今次国会に外務省から提出している法案、条約についても、そのような中で決定されたものでございます。